P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.156
 




 

平成14年9月1日

国家公務員倫理法

 

 前月号でご案内致しましたが、平成14年の路線価が8月の初旬に公表されました。路線価は、通常、相続税や贈与税を計算する場合の土地の評価額を算出するときに使います。路線価は評価をする土地の前面道路の1u当たりの価格で、調整区域以外の土地には、日本全国、大体路線価が附されています。例えば評価地の前面道路が“150D”だったとします。この路線価に面した土地は、1u150,000円で評価します。“D”は、借地権割合として決められ、6割が借地権者で、地主の方は、1−60%=4割で計算します。通常ですと、南道路と、北道路では、土地の価値は異なりますが、路線価では向きは考慮しません。その代わり間口とか奥行き、地形等を減額要素として計算します。皆さんのお近くの路線価は、どうなりましたか。路線価は、主要な税務署には全国の路線価が常備されています。

 また昨年から、インターネット上で日本全国の路線価を調べることができるようになりました。もちろん、プリンターにつないで打ち出すこともできます。平成14年度は、9月10日からインターネットに掲載されます(http://www.nta.go.jp/)。昨年までは、士業の一部の先生方に路線価図をお配りしておりましたが、今年からは、どなたでもインターネットで調べられますので、お送りしておりません。必要な方はご連絡下さい。

 9月1日に“国税庁職員の職務に係る倫理に関する訓令”が一部改正され、公表されています(http://www.jinji.go.jp/rinri/)。

 皆さんには関係ないかも知れませんが、今回は、国家公務員倫理法をご紹介いたします。

 倫理法3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)には次のように規定されています。

「@ 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。」と。

 


9月の税務・総務予定
(税務)
*個人消費税中間納付の振替納税   26日

(総務他)
*防災訓練
*秋の健康診断の実施

 

 国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託されたもの(同法1条)であることから当然のことを記載しています。

 倫理規程では、国家公務員が、利害関係者から金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行などを行うことを禁止しています。

 このため利害関係者に当たるかどうかがポイントとなります。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的にとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として、関係各省庁の長が訓令で定める者は利害関係者から除外されます。マー、影響が少ない人は除くと言った意味でしょうか。

 そこで、9月1日から改正された「国家公務員倫理法と国税庁職員の綱紀保持」では、国税庁職員のつきあいについての具体的な制限が定められています。

 税理士の関係で言いますと。訓令では、納税義務者の代理人等として利害関係者となる税理士等のうち、税理士法30条(申告書に添付する一定の委任状)又は33条の2の規定による書面(申告内容について調べた内容等を記載した書類)の提出、33条の規定による申告書等への署名押印又は質問検査の際の立会い等で代理人等であることが明らかな者については、この利害関係者となります。早い話は、ほとんど全部。 他に、

 

「第2条 ・・規定する「利害関係者」のうち、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者として訓令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者をいう。

一  各税法において質問検査の対象となる事業者等及び特定個人のうち、質問検査を受けている者、質問検査を受けることが明らかである者、又は、質問検査を受けたが、いまだ当該納税義務者等に対する処分や指導等が終了していない者

二  各税法における納税義務者等の代理人等として利害関係者となる税理士等のうち、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条又は同法第三十三条の二の規定による書面の提出、同法第三十三条の規定による申告書等への署名押印又は質問検査の際の立会い等で代理人等であることが明らかな者 」

 また2項では、“「利害関係者」のうち、職員の裁量の余地が少ない職務に関する者”とは、

「一  所得税法122条の規定により青色申告の承認を受けようとしている者

二  公共事業として提供されるサービスの利用契約の相手方のうち、電気供給事業者、ガス供給事業者、水道事業者及び日本放送協会 」

 となっています。難しいですが、税理士は、大半利害関係者となりますので、国税庁の職員との交際には、細心の注意を求められます。

 

 ちなみに関連するQ&Ahttp://www.jinji.go.jp/rinri/jireisyu/)・・・

 

Q 職員の婚約者が勤めている会社がその職員にとって利害関係者に該当する場合、結婚披露宴で婚約者の上司・同僚等が持参する祝儀を受け取ることはできないのか。 

 

A 婚約者の上司・同僚等が持参する祝儀は、通常職員への贈与ではなく婚約者への贈与と考えられるため、祝儀に名を借りて職員に法外な金額を渡すものでない限りは、受領して差し支えない。

 

 

Q 属部局のOB会のゴルフコンペ(費用:自己負担)が30〜40人規模で開催される。職員にとって利害関係者に該当するOBが数名参加する予定であるが、このようなゴルフコンペに参加することは倫理規程の禁止行為に該当するのか。

 

A 利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、お尋ねのようなゴルフコンペに参加することは、倫理規程の禁止行為には該当しない。

 まだまだありますが、興味がある方は、関連ホームページをご覧下さい。一般会社にはそのま当てはまりませんが、参考にはなると思います。

 

 

【連載:外国人の法務Q&A】

Q.米国民であるAさんは、日本の法人に30年間勤務し、このたび米国に帰国しました。Bさんは、国内勤務に基づき加入していた厚生年金を受け取ることになりました。この年金は、日本で課税されますか?

 

A.Bさんは、米国に帰国し非居住者となり、国内源泉所得のみ我が国で課税されます。厚生年金は国内源泉所得となり、通常20%の税率により源泉分離課税されますが、米国との租税条約があり、米国の居住者に支払われる日本の社会保障制度に基づく年金給付については、米国において課税することになっていますので、我が国で課税されることはありません。

 

 途中省略

 

  SHONAN TAX OFFICE

     税理士 中江 博行

     税理士 大野千寿子

     スタッフ一同



          Corner 
 

雇用保険料率変更

    (株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、

相続対策業務を行っております。

 

 皆様既にご承知のことと思いますが、平成14年10月1日から、雇用保険料率が改正されます。事業主、被保険者共に賃金総額の、0.1%ずつ引き上げになっています。

 この料率は、10月支給分の給与から適用されます。

              新保険料率


 

雇用保険料率

事業主負担分

労働者負担分

一般

17.5/ 1,000

10.5/1,000

7.0/1,000

農林水産・清酒製造業

19.5/ 1,000

11.5/1,000

8.0/1,000

建設業
 

20.5/ 1,000
 

12.5/1,000
 

8.0/1,000
 

 

1、今月のパソコン教室は、

 省略


 編集後記
 強烈だった残暑も、ようやく落ち着いてきた感じです。
食欲の秋も近づいてきました。食品企業の皆様には、安心して食べられるものを供給して頂きたいものです。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ