P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.150
 



 
平成14年3月1日
新様式申告書
 
 前号のニュースでお知らせいたしましたが、平成13年分の所得税確定申告が始まっています。でも今年は初日にちょっとした混乱があったとのこと。
 国税庁は、その後始末で「2月16日に来署された納税者の皆様へ」と題する広報を行いました。その広報文には、「本日(2月16日)に来署された納税者の皆様には、大変ご迷惑をお掛けいたしました。税務署は、土・日・祝日は閉庁になっておりますので、申告書を提出される方は、『時間外文書収受箱』をご利用いただきますようお願いします」と述べています。要するに、16日の閉庁PRが不充分であったことから起きた混乱である。当日の様子については、メディアは、「2001年分所得税の確定申告が16日、始まった。しかし、土曜日のため、税務署の窓口は休みで、申告書をいち早く提出しようと税務署に足を運んだ納税者が混乱する光景が各地で見られた。国税庁は、事前配布した確定申告書の手引きなどで、確定申告書の期間を2月16日から3月15日までとし、実際の税務署の受付けが始まるのは、2月18日からとは記載していなかった」(時事通信)と伝えていました。
 今年度から所得税の申告用紙が大きく変わっています。
 大きく分けて申告書A様式と申告書B様式に分けられ、A様式は、これまでの「給与所得者の還付申告用」の申告書と「公的年金等のみの人用」の申告書を統合した上で、公的年金等以外の雑所得や一時所得、配当所得がある場合でも使用できるようにした様式です。
 また、B様式は、それ以外の事業所得や不動産所得のある場合となります。給与所得者でも、不動産を売られた場合(分離課税)や予定納税のある場合には、B様式を使います。
 なお、この申告書は、計算の手順が書かれている「確定申告の手引き」を参照しながら書いてください。

3月の税務・総務予定
(税務)
*所得税の確定申告期限  (納期限) 15日
*個人消費税等の確定申告      4月1日
*固定資産課税台帳の縦覧3月1日から20日以上

(総務他)
*新入社員の受入準備
*昇級資料の収集
*暖房機の格納
*ホワイトデー対策

 
 
今月の税金の話は所得税のQ&Aです。
 
Q1 ガン保険に加入していましたが、この度、手術をして保険会社から「入院給付金」、「手術給付金」を受けました。このほか退院後に、「健康回復給付金」として3ヶ月ごとに15万円を2年間にわたり支払われることになっています。この「健康回復給付金」は、所得税ではどのように扱われますか?
 
A1 入院給付金などと同様に非課税所得ですので他の所得に加算する必要はありません。この給付金は、退院後のリハビリ費用、検診費用などを補填するものと考えられ、従来から非課税とされている、一時に支払われる「在宅療養費給付金」と同じで、分割で支払われても同様だと考えられます。
 
Q2 出張時に自分のマイレージカードにポイントをためて、貯まると個人的に使用しています。この課税関係はどうなるでしょう?
 
A2 マイレージカードは、ポイント数に応じて金品の給付を受けることができるものです。この給付は個々の取引とは独立しており、法人からの贈与と認められるますので、業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除き、一時所得の総入金額となります。
(しかし実際には、金額が少ないとか、換算する金額をいくらにするか難しいところですので課税される範囲は少ないのではないでしょうか。)
 
Q3 建設会社がマンション建設を予定している隣地に更地(なにも建物は建っていません)を所有しています。建設による私の土地の日照、通風等の影響について建築会社と協議した結果、建設会社から建築されるマンションの2室(2,100万円程度)を補償として取得することになりました。私は課税されますか?
 
A3 あなたの所有の土地は更地で、具体的に資産に被害を受けたわけではありませんから非課税とされる損害賠償金に該当しません。また、あなたの土地に賃借権を設定する訳でもないようですので、対価性がないことから一時所得になると思われます。
 (なお、周辺住民が受ける日照権侵害に対する補償金は、通常は非課税となります。一時所得は、収入金額−直接要した費用-50万円で計算されます。)
 
Q4 私は、一定年齢に達したため市から次のような長寿者報奨金を受けることになりました。
 90歳に達すると 10万円
 95歳に達すると 20万円
 100歳以上では 以後3年ごとに50万円です。これは、所得税の対象となりますか?
 
A5 3年以上の間隔をおいて支給されるようですので、継続的に受け取るものとは言えないと考えられますので一時所得として取り扱われます。
 
Q6 管理職の活性化を図る目的で我が社は、進路選択制度が導入されています。私が選んだ進路は、一旦当社を退職し、シニア管理職として再雇用してもらいます。再雇用後は、給与は従来の75%、所定勤務時間は80%で、定年まで勤務したとして計算された退職金を受け取ることになっています。勤務が継続しているといえないことはありませんが、この退職金は退職所得と考えて良いでしょうか?退職所得ならば所得税等は非常に少なくなります。
 
A6 実質退職といえるかどうかで判断されますが、退職届を提出し、就業規則、給与規定も変更されているようですので、形式的にも、実質的にも退職の事実があると考えられます。そこで支給される一時金は、退職所得となると思われます。
 
Q7 キャッシュカードを盗まれ銀行から預金を引き出されてしまいました。税法上で何か救済はあるのでしょうか。また誤って落としてしまい使われた場合はどうでしょうか?
A 盗まれた場合には所得控除である雑損控除として損失を受けた金額(あなたの負担がなければ損失はありませんが)のうち一定額が所得から控除することが出来ます。
 ただし、遺失は盗難ではありませんので控除されません。
 
 カッコ内以外は、国税庁課税部の内部資料をアレンジして記載しております。
 省 略
 


          Corner 
 
ペイオフ間近
    (株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の
     資産運用業務を行っております。
 4月からのペイオフ凍結解除が目前に迫っています。
 民間調査機関がネット上で行った調査によると、利用している金融機関について、「非常に不安を感じる」が5%、「少し不安を感じる」が40%で、計45%の人が現在の預金先に不安を感じているそうです。
 この調査は、ネット上でアンケートを行っているマイボイスドットコム(http://www.myvoice.co.jp/voice/)が今年1月初めに実施したもので、回答者数は1万人。
 今後、「最も安心できると思う預金先は」との質問には、58%が「郵便局」を挙げ、次は、「三菱東京FG」9%、以下、「三井住友」と「大手行以外の地方銀行」がともに5%、「みずほFG」4%、「UFJホールディングス」「外国銀行」3%、「信金・信組」2%と続いています。
 ダントツに郵便局をあげた理由は、「安心という観点からは郵便局しかない」や「どの銀行も将来性は不安、民営化するにしても銀行より安定している気がする」など。郵便局は“親方日の丸”からくる安心感かもしれませんが、民間金融機関の経済活動を阻害してしまわないような対策は必要でしょう。フェアーな市場とは言えないのではないでしょうか。また民間金融機関にも厳しい目を向ける必要があります。
 笑い話ですが、「これから預金者は、銀行に担保や支店長の個人保証を要求する時代になった・・」
1、今月のパソコン教室は、
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 編集後記
 春ですね。梅の花も満開をすぎ、花粉も飛び交っているようです。確定申告期限まで後僅か。これが終わらないと事務所に春は来ません。書類がまだの方、急いでお願いいたします。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ